近年、高齢運転者による痛ましい事故のニュースが大きく取り上げられていますが、これは超高齢化社会という現実がある以上、避けられない問題です。
実際に2016年中の交通事故による死者について見てみますと、高齢者が全死者数の5割以上を占めていますし、一方で、65歳以上の高齢運転者による死亡事故が全体の3割近くを占めています。ここ10年の死亡事故件数は減少していますが、高齢者が関わる数値は依然として横ばいの状況が継続中です。
そんな中、2017年3月12日から道路交通法が改正されます。今回の改正には高齢運転者の認知症対策の強化についての内容が盛り込まれています。現行の道路交通法では、75歳以上の高齢運転者に対して、免許更新時の高齢者講習の前に「認知機能検査」を実施することが定められていますが、この「認知機能検査」の実施の流れに変更が加えられることになりました。
これまでは「認知機能検査」の結果で、「認知症のおそれ」「認知機能低下のおそれ」「認知機能の心配なし」という3段階に分類されてきましたが、「認知症のおそれ」という結果であっても違反歴がなければ医師の診断は不要でした。
しかし、改正後は「認知症のおそれ」に分類された人には医師の診断が義務付けられます。そこで医師に認知症と診断された場合には免許は取り消しまたは停止となります。
その後、免許更新時に、「認知機能検査」で「認知症のおそれ(※医師に認知症と診断されなかった人のみ)」および「認知機能の低下のおそれ」に分類された人は3時間の高齢者講習、「認知機能の心配なし」に分類された人は2時間の高齢者講習を受けることとなりました。
高齢運転者(70歳以上)の運転免許更新手続き
また、75歳以上の高齢運転者に対しては、免許更新時のみならず、一定の違反があった段階で臨時の「認知機能検査」が実施されるようになり、「認知症のおそれ」に分類された人は医師の診断が義務付けられます。検査結果が以前より悪くなっている場合には臨時の高齢者講習(2時間)を受けなければなりません。
なお、高齢者講習は免許更新期間満了時(誕生日の1ヶ月後の日)の6ヶ月前から更新期間満了日までの間、受講できます。ご自宅に「講習のお知らせ」の通知が届き次第、希望する教習所に直接電話予約してください(高齢者講習は予約制です)。
ラヴィドライビングスクール蒲田での新制度の高齢者講習および講習予備検査(認知機能検査)の実施は7月以降に開始する予定です。決まり次第 お知らせいたします。