平日の日中、都心部を走っていると、猛スピードで走っている自転車を見かけることがあります。
中には渋滞を抜け車道を駆け抜けていく人もいますが、ドライバーの皆さんの中には、「危ないな〜」と思っている方も多いのでは?
自転車は道路交通法上、自動車と同じ軽車両と位置付けられています。車道を走るのが原則で、歩道では徐行および車道側に寄ることが定められています。また、近年では、道路交通法の改正によって、自転車の運転に関する規定も整備されてきました。
自転車が車道の端にある路側帯を走る際は右側走行が禁止になり、違反すれば、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。さらに、一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転等)をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
しかし、自転車は、自動車のような運転免許も必要ないので交通ルールが明文化されてないのに加え、本来は交通標識やルールを守らなければ罰則に処せられるのですが、自動車のように定期的に交通違反を取り締まったり免許停止になったりすることはありません。さらに、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方などあらゆる人が自転車を運転できる状況にあります。
歩道を走っていた自転車が急に車道に飛び出してきたら、ドライバーとしてはビックリするのも当然です。思わずクラクションを鳴らしたくなるものですが、こういう場合、注意喚起させるために鳴らしたのなら良くて、「どきなさい」という意味合いで鳴らしたのであればNGになります。また、自転車は歩行者よりも速度が安定しておらず、予想もしない動きをすることもあるので、歩行者以上に注意を払わなければならない存在なのかもしれません。
これを読んでいる方の中には、日ごろ自転車を運転される方もいらっしゃるでしょう。両者がぶつかったら必然的に自動車は加害者に、自転車は被害者になってしまいます。そのどちらも防ぐには、互いが交通ルールを守り、相手の立場に立って走る“ホスピタリティドライブ”が事故を未然に防ぐ最善の方法といえるでしょう。公共の場だからこそ、譲り合いの心を忘れたくないものですね。
下記リンクをご参考下さい
警視庁 自転車の交通ルール