年末年始には忘年会・クリスマス・新年会など何かと人が集まり、お酒を飲む機会が多くなります。ドライバーの皆さんにとっては、もっとも気をひきしめる時期といえます。
近年、飲酒運転を含めた危険な運転に対してはますます厳罰化されています。平成26年5月には、刑法"危険運転致死傷罪"に修正を加え、さらに刑法から関連規定を分離して独立した法律として、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転死傷行為処罰法)」が新たに制定されましたが、依然として飲酒運転による悲惨な事故はあとを絶ちません。
飲酒運転の死亡事故率(交通事故件数のうち死亡事故件数が占める割合)は飲酒なしの8.4倍にもなります(平成28年中)。もはや、ひとりひとりに「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持っていただかなくてはなりません。酒酔い運転をした場合、罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、免許取消しになります。運転者以外の周囲の処罰も厳しくなっており、飲酒運転にかかわる車両等提供・酒類提供・同乗者に対しても厳しい罰が科されます。
お酒が強いから大丈夫。量が少ないから大丈夫。運転に自信があるから大丈夫。取締りを受けないだろうから大丈夫。事故を起こさなければ大丈夫。こんな言い訳が、車を凶器にかえ、人生そのものを狂わせ、尊い命を奪っていきます。
飲酒運転に「つい」や「うっかり」は絶対ありません。お酒を飲む予定がある時は、公共交通機関はもちろん、タクシーや運転代行などのサービスを上手に利用しましょう。どうぞ、「飲んだら、乗るな」「乗るなら、飲むな」を徹底し、安全運転を!
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警視庁 飲酒運転根絶