小回りがきいて便利なうえ、環境にも優しい自転車。多くの人にとって、小さなころから慣れ親しんできた乗り物ではないでしょうか? そして、近年、健康のために自転車通勤する人が増えたり、その人たちのための休憩所をかねた自転車ショップなどができたりと、都心でも自転車の人気が高いようです。
しかし、自転車は自動車とは違い、免許証を必要とするわけではないので、案外ルールが知られていないのも現状です。「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」というのは自転車も同様のこと。実際、飲酒運転の自転車が加害者とされる死亡事故も発生しています。交通事故も死亡事故ともなれば、何千万円単位の存在賠償責任が発生することに……。自転車は身近でお手軽な乗り物ではありますが、「軽車両」にあたり、飲酒運転に限らず、夜間の無灯火運転やふたり乗り、信号無視などをすれば罰せられます。しっかりとした意識を持って、自転車を運転してください。
また、令和5年4月1日からは、全ての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました。
自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。
ヘルメットを選ぶ際は、実際にかぶり、頭のサイズに合ったものを選んでください。
頭部を守るためには、ヘルメットを正しく着用することが重要です。眉毛のすぐ上まで深くかぶり、あごひもをしっかり締めましょう。
また、令和6年11月1日より、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
自転車に関する道路交通法の改正について:警視庁
警視庁では定期的に自転車教室が開催していたり、クイズ形式で学ぶことができるサイトを公開していますので、正しい交通ルールををチェックしておきましょう。
自転車教室:警視庁
ラヴィドライビングスクール蒲田では、誰もが安全に楽しく自転車を利用できるように「ホスピタリティ運転」を周知していきます。