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交通安全コラム


更新日:2021年10月22日

あなたの駐車マナーは大丈夫?

2006年6月1日から駐車違反の取り締まり方法が変わり、全国の主要都市で違法な路上駐車の確認作業が民間委託されるようになりました。

駐車監視員の姿はもうおなじみですよね。しかし、ここ数年は駐車違反の件数は横ばいで推移しており、決して減少しているというわけではありません。(参考/ 放置駐車等追放対策:警視庁

違法駐車は交通渋滞を引き起こしたり、駐車車両への衝突事故や駐車車両に起因する交通事故の要因になったり、道路交通の大きな障害となってしまうのです。

ここで、もう一度、駐車マナーについて再確認しておきましょう。

現行の道路交通法において、放置車両とは「違反駐車車両のうち、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」です。つまり、車両の停止時間の長さ、車両から離れた距離、エンジンを止めているかいないか、ハザードランプをつけているかいないかは一切関係なく、「運転者」が車から離れれば取り締まりの対象となります。駐車監視員によって放置車両と確認され、違反と認定された場合、専用端末のデジタルカメラで撮影した車両データが警察に送られます。
そして、たとえば、普通自動車による駐車禁止場所等での放置駐車違反(運転者が乗っていない状態)の反則金&減点数は1万5000円&マイナス2点。ただし、点数は「運転者」のみに課せられ、「使用者(所有者)」には課せられません。しかし、駐車違反の反則金を納付しない場合、車の「使用者(所有者)」に対し、「放置違反金(反則金と同額)」の納付が命じられ、駐車違反の責任が拡充されました。さらに「放置違反金」を納付しない場合、車検が受けられなくなりますので、くれぐれもご注意を!

駐車マナーを守るために、車で行く先々の駐車場の情報を事前に調べておき、駐車場所をしっかりと確保することが大切です。最近ではリアルタイムで空車情報が更新される駐車場案内サイトも充実しているので、ぜひ利用してみてください。



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当校は東京都公安委員会指定の自動車教習所です。卒業すると実地試験の免除が受けられます。また、各種講習や安全教育等で地域貢献にも努力しています。
指定自動車教習所公正取引協議会
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東京都大田区西六郷1-3-15

TEL: 03-3733-2611
登録番号: T3-0108-0101-2512
アクセス

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土・日・祝日
8:30〜17:40
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