日々の運転の中で、車道を走る自転車を追い越す場面は意外と多いものです。通勤や買い物の途中など、何気ない場面で経験したことがある方も多いのではないでしょうか。この自転車の追い越しに関して、道路交通法の一部が改正され、2026年4月から施行されます。この機会に確認しましょう。
従来の道路交通法は、車が追い越そうとするときは「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」という曖昧な表現の内容でした。
それが改正により、「自動車等が自転車等の側方を通過する際における規定」が追加されました。車が自転車を追い越す際は、車と自転車との間に十分な間隔をとるか、間隔が取れない場合はその間隔に応じた安全な速度で車を運転しなければならないという、具体的な内容に法律が変わります。

では、「十分な間隔」や「安全な速度」とは、どの程度を指すのでしょうか。法律上ではこれらの規定はありませんが、自治体の従来の取り組みなどから、自転車との「十分な間隔」とは1〜1.5メートル以上、「安全な速度」とは自転車の速度より時速5〜10km程度上回る速さが目安となりそうです。自転車の一般的な速度が時速約12qといわれています。そのため、十分な間隔を取れない狭い道路では、車の速度を時速約22q以下に落として慎重に通過することが求められそうです。
今回の改正では、違反した場合のペナルティも公表されました。車が違反をした場合は、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、違反点数2点、反則金(7,000円、普通車)という厳しい罰則が科されます。また、自転車側にも義務が設けられました。追い越そうとする車がある場合は、自転車は可能な限り車道の左端に寄って通行するという内容で、自転車側が違反した場合のペナルティがあります。
車と自転車の接触事故は増えています。道路上では、車と自転車のどちらか一方だけが注意すればよいというものではありません。お互いの立場を想像し、譲り合いの気持ちを持って行動することが大切です。ドライバーの皆さんも、これまで以上に心と時間にゆとりを持ち、安全運転を心がけたいものですね。
下記リンクをご参考下さい。
神奈川県警察ホームページ(https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/ho_shiko/mesf0207.html
)
我孫子市
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて