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道路交通法改正情報

2019年

● 
2020年6月30日施行
妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設
東名高速道路等で起こった交通死亡事故等をきっかけに「あおり運転」が社会問題化したことから、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設され、さらに免許の取消処分の対象に追加されました。
妨害運転(「あおり運転」)をした場合
(交通の危険のおそれ)
罰則 違反点数 行政処分
他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により「一定の違反」をした場合 3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
25点 免許の取り消し(欠格期間2年)注1
注1 前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大5年に延長

妨害運転(「あおり運転」)により
著しい交通の危険を生じさせた場合
罰則 違反点数 行政処分
妨害運転(「あおり運転」)により、高速道路等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合 5年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
35点 免許の取り消し(欠格期間3年)注2
注2 前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大10年に延長

※「一定の違反」妨害運転(「あおり運転」)の対象となる違反
  1. 通行区分違反
  2. 急ブレーキ禁止違反
  3. 車間距離の不保持
  4. 進路変更禁止違反(割込み)
  5. 追越しの方法違反
  6. 車両等の灯火違反(減光等)
  7. 警音器の使用等違反
  8. 安全運転義務違反
  9. 最低速度違反(高速道路)
  10. 高速道路等における駐停車違反
免許の仮停止処分の対象に追加
妨害運転(「あおり運転」)により交通事故を起こし人を死傷させた場合は免許の仮停止の対象となります。交通事故を起こした場所を管轄する警察署長等は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができることとなりました。

自転車の「あおり運転」を危険行為として規定(道路交通法施行令)
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の「あおり運転」を危険な違反行為と規定します。3年間に2回違反した14歳以上の者は都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。

2019年

● 
2019年12月1日施行
携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーションなどの画面を注視する「ながら運転」が厳罰化されました。違反点数・反則金などは約3倍と大幅に引き上げられ、事故など交通の危険に結びついた場合は、即免許停止になります。

携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合
改正前 改正後
罰則 3月以下の懲役または
5万円以下の罰金
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
違反点数 2点(酒気帯び点数14点) 6点(即免許停止)
(酒気帯び点数16点─取消)
反則金 大型 1万2千円 非反則行為となり、
すべて罰則を適用
普通 9千円
二輪 7千円
小特等 6千円
※交通の危険とは、携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせたものをいいます。

携帯電話の使用等(保持)
改正前 改正後
罰則 5万円以下の罰金 6月以下の懲役または
10万円以下の罰金
違反点数 1点(酒気帯び点数14点) 3点
(酒気帯び点数15点─取消)
反則金 大型 7千円 2万5千円
普通 6千円 1万8千円
二輪 6千円 1万5千円
小特等 5千円 1万2千円
※保持とは、携帯電話等を使用し、または手に保持して画像を表示して注視したものをいいます。

運転免許の仮停止の対象行為に追加
携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。これにより、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、30日以内の範囲で免許の効力を停止(仮停止)することができます。

運転免許証の再交付要件の緩和
運転免許証の紛失、汚損、破損に加え、氏名変更や住所変更でも運転免許証の再交付の申請が可能となりました。

運転経歴証明書の交付要件の見直し等
自主返納者のみに限らず、免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。また、運転経歴証明書の申請先が、申請による運転免許の取消しを行った都道府県公安委員会から住所地の都道府県公安委員会に改められました。

2017年

● 
2017年3月12日施行
高齢者運転者対策の推進を図るための規定の整備
高齢者による交通事故を防止するため、認知症などに対する対策が強化されました。

(1)臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設
・臨時認知機能検査
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為(18基準行為)をしたときには、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。

【参考】違反行為(18基準行為)
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.通行区分違反
4.交差点右左折方法違反
5.横断等禁止違反
6.進路変更禁止違反
7.しゃ断踏切立入り等
8.指定通行区分違反
9.環状交差点左折等方法違反
10.優先道路通行者妨害等
11.交差点優先車妨害
12.環状交差点通行車妨害等
13.横断歩道等における横断歩行者等妨害等
14.横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
15.徐行場所違反
16.指定場所一時不停止違反
17.合図不履行
18.安全運転義務違反

・臨時講習者講習
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、「臨時高齢者講習」(実車指導と個別指導)を受けなければなりません。

(2)臨時適性検査制度の見直し
更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で「認知症の恐れがある」と判定された方は、「臨時適性検査」(医師の診断)を受け、または、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取消しまたは停止となります。

(3)高齢者講習の合理化・高度化
高齢者講習は、75歳未満の方については2時間に合理化(短縮)されます。また、75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化または合理化が図られた高齢者講習が実施されます。

免許更新時以外の講習の流れ(75歳以上)
免許更新時以外の講習の流れ(75歳以上)

高齢運転者(70歳以上)の運転免許更新手続き
高齢者講習の流れ

準中型免許の新設
準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。
普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。

(1)準中型免許の受験資格・教習日数
準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、最短17日で取得可能です。
【参考】普通免許は最短15日で取得可能!

(2)準中型免許に係る初心運転者期間制度
初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには1年間初心者マークをつけなければなりません。

(3)すでに普通免許を保有している方は
引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。さらに限定解除審査(※)に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能になります。
※審査は、指定自動車教習所で最低4時間の教習等を受けた上での審査または運転免許試験場での技術審査等のいずれかになります。

※2007年6月1日から2017年3月11日までに取得した普通免許の場合
車両総重量5t未満・最大積載量3t未満・乗車定員10名以下の車まで運転可能。
※2007年6月1日までに取得した普通免許の場合
車両総重量8t未満・最大積載量5t未満・乗車定員10名以下の車まで運転可能。

2015年

● 
2015年6月17日施行
運転免許の仮停止の対象範囲の拡大
酒気帯び運転や過労運転等で交通事故を起こして人を傷つけた場合も、運転免許の仮停止の対象となりました。

 
改正前
違反行為 交通事故の程度
死亡 傷害
救護義務違反(ひき逃げ)
酒酔い運転
麻薬等運転
無免許運転
大型自動車等無資格運転
過労運転等(麻薬等運転を除く) -
酒気帯び運転(0.15以上) -
最高速度違反 -
積載物重量制限超過 -
信号無視 -
追越し違反 -
徐行義務違反 -
改正後
交通事故の程度
死亡 傷害
-
-
-
-
-

● 
2015年6月1日施行
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
自転車の運転に関して一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返す自転車運転者(悪質自転車運転者)に対して、自転車運転者講習(講習時間3時間・講習手数料5,700円)の受講を義務づけることになりました。公安委員会の受講命令を受けた自転車運転者は3カ月以内の指定された期間内に受講を受けなければなりません。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

(参考)自転車による危険な違法行為
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方向違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

一定の病気等に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する整備
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。また、合計期間が5年以上で無事故・無違反であれば「優良運転者」となります。

● 
2015年4月1日施行
運転免許等に関する手数料の標準の改正
運転免許等に関する手数料の標準が改正されました。改正された主な手数料は以下の通り。

 
改正前
優良運転者講習 更新手数料 2,500円
講習手数料 600円
合計 3,100円
一般運転者講習 更新手数料 2,500円
講習手数料 950円
合計 3,450円
違反運転者講習 更新手数料 2,500円
講習手数料 1,500円
合計 4,000円
初回更新者講習 更新手数料 2,500円
講習手数料 1,500円
合計 4,000円
改正後
2,500円
500円
3,000円
2,500円
800円
3,300円
2,500円
1,350円
3,850円
2,500円
1,350円
3,850円
※その他、試験手数料なども改正されました。



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当校は東京都公安委員会指定の自動車教習所です。卒業すると実地試験の免除が受けられます。また、各種講習や安全教育等で地域貢献にも努力しています。
指定自動車教習所公正取引協議会
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ラヴィドライビングスクール蒲田
旧) 蒲田自動車教習所 〒144-0056
東京都大田区西六郷1-3-15

TEL: 03-3733-2611
定休日: 金曜日


アクセス

JR 京浜東北線・東急 多摩川線 / 池上線 蒲田駅下車 徒歩10分・京浜急行(京急) 雑色駅下車 徒歩10分






入所手続き

月〜木曜日: 
9:00〜20:00
土・日・祝日: 
9:00〜17:00


技能(予約制)

月〜木曜日: 
8:50〜20:50
土・日・祝日: 
8:50〜17:40


学科(時限割制)

月〜木曜日: 
8:50〜20:50
土・日・祝日: 
8:50〜17:40







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