ラヴィ教習所がお届けする、交通安全にまつわるコラムです。
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2014年9月1日施行
環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備
これまでラウンドアバウトやロータリー交差点(円形交差点)として知られていた円形道路の交差点が「環状交差点」と定義され、その通行方法が以下のように整備されました。
・環状交差点を通行する時は、あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行して進入して
ください。なお、環状交差点に入る時は合図をする必要はありません。環状交差点内は、
右回り(時計回り)に通行し、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければ
なりません。
・環状交差点においては、環状交差点内を通行している車両等が優先ですので、交差点内を
通行する車両等の進行を妨げてはいけません。
・環状交差点に入ろうとする時や環状交差点内を通行する時は、その環状交差点または
直近で道路を横断する歩行者などに特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行
しなければなりません。
・環状交差点を出る時は、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過した時(環状交差点に
入った直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入った時)に、左側の方向指示器を
操作し、交差点を出るまで合図を継続しなければなりません。
新設された道路標識
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2014年6月1日施行 『一定の病気を原因とする事故への対策』について
※一定の病気……統合失調症、認知症、てんかんなど自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの。
免許を受けようとする者等に対する質問制度
公安委員会は、運転免許の取得や更新をしようとする者に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問表を交付できるようになりました。質問表を受けたものはそれに答えなければなりません。また、虚偽の記載・報告をした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出制度
一定の病気等に該当する患者を診察した医師は、その人が免許を持っているか公安委員会に照会できるようになりました。また、免許保有者であるとわかった場合、診断結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。
一定の病気等に該当する疑いのある者に対する暫定的な免許の効力停止制度
公安委員会は、一定の病気等にかかっている疑いのある者の運転免許を最大3カ月まで暫定的に停止することができるようになりました。この間に医師による臨時適性検査を実施します。
一定の病気等を理由に免許を取り消された場合における免許再取得に関する規定
一定の病気等に該当することを理由に免許を取り消された場合、取消から3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く)が免除されることになりました。
『その他規定の整備』について
放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備
放置違反金の収納場所はこれまで各都道府県の指定金融機関に限られていましたが、政令で定めるところにより、私人(コンビニエンスストア等)に委託することができるようになりました。ただし、実際に運用は都道府県によって異なります。
取消処分者講習に関する規定の整備
公安委員会が免許の取消に関する書面を交付しようとしたにもかかわらず、不出頭や所在不明等で交付を受け取らなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければならないことになりました。改正前の規定では、書面の交付ができないまま運転免許が失効すると、処分の効力が発生せず、取消処分者講習を受講しなくても試験が受けられるようになっていたためです。
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2013年12月1日施行
悪質・危険運転者への対策
悪質・危険な無免許運転者への罰則を強化するため、無免許運転者および周辺者に対する罰則が改正・新設されました。
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改正前 |
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改正後 |
無免許運転 |
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
反則基礎点数19点 |
反則基礎点数25点 |
無免許運転の下命・容認(※) |
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
免許証の不正取得 |
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
無免許運転幇助行為:無免許運転を行うおそれのある者に対する自動車等の提供 |
― |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車等を提供された者が無免許運転をした場合に限る) |
無免許運転幇助行為:運転者が無免許であることを知りながら、自動車での送迎等を運転者に依頼・同乗 |
― |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
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※下命・容認……自動車の使用者等が、その業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為を命じたり、容認したりすること。
自転車の検査等に関する規定の新設
適切なブレーキ(※)を備えていない自転車(ピストバイクなど)が公道を通行している時、警察官はその自転車を停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに、危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。なお、検査拒否や応急措置命令違反等をすると5万円以下の罰金が科されます。
※適切なブレーキ……内閣府令で定められた基準である「前後輪の両方にブレーキを取り付ける」ことと「安全な距離で停止できる制動性能を備える」ことの2点を満たしたもの。
軽車両の路側帯通行方法に関する規定の整備
これまで自転車等の軽車両は路側帯を双方向に通行できましたが、道路の左側部分に設けられた路側帯のみに限られました。路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることとなりました。
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2012年4月1日施行
運転免許等に関する手数料の標準の改正
運転免許証の交付や更新などに関する手数料が改正されました。主な改正点は以下の通りです。
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改正前 |
優良運転者講習 |
更新手数料 |
2,550円 |
講習手数料 |
700円 |
合計 |
3,250円 |
一般運転者講習 |
更新手数料 |
2,550円 |
講習手数料 |
1,050円 |
合計 |
3,600円 |
違反運転者講習 |
更新手数料 |
2,550円 |
講習手数料 |
1,700円 |
合計 |
4,250円 |
初回更新者講習 |
更新手数料 |
2,550円 |
講習手数料 |
1,700円 |
合計 |
4,250円 |
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改正後 |
2,500円 |
600円 |
3,100円 |
2,500円 |
950円 |
3,450円 |
2,500円 |
1,500円 |
4,000円 |
2,500円 |
1,500円 |
4,000円 |
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※その他、試験手数料なども改正されました。
運転経歴証明書に関する規定改正
運転経歴証明書に関する規定が改正されました。運転経歴証明書の交付の申請ができる期間、記載事項の変更、再交付の手続きなどが整備されました。
運転経歴証明書は運転免許証の取消を自ら申請(自主返納)した方のご希望に応じて交付される証明書です(要手数料)。過去の運転経歴を証明するもので、公的な身分証明書として使用できるほか、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店などでさまざまな特典を受けることができます。
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改正前 |
交付申請期間 |
自主返納後1カ月以内 |
記載事項変更 |
× |
再交付 |
× |
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聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大
これまで聴覚障害者の方が運転できる車両の種類は普通乗用車に限られていましたが、聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)の装着を条件に以下の車両の免許が取得できるようになりました。
車両の種類 |
改正前 |
普通自動車 |
乗用車 |
○※ |
貨物車 |
× |
大型自動二輪車 |
× |
普通自動二輪車 |
× |
小型特殊自動車 |
× |
原動機付自転車 |
× |
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※聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡の装着が条件。
矢印信号に関する規定の整備
右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回(Uターン)もできるようになりました。しかし、標識や表示などで転回が禁止されている交差点では右折の矢印信号が表示されていても転回はできません。
【参考】長野県警察:右折矢印信号に関する規定の整備について
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2011年9月12日施行
自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設
自転車の交錯による事故の危険性を減少させ、自転車道・歩道での自転車の通行を整序化するとともに、自転車道などの自転車通行環境の整備を推進するために、規制標識「自転車一方通行」が新設されました。この標識がある道路において、自転車は矢印の方向にのみ通行ができ、逆方向からの通行はできません。
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2011年2月1日施行
高齢運転者標識(高齢者マーク)のデザインの変更
新しいデザインの高齢運転者標識が使用できるようになりました。もともとオレンジ色と黄色の葉のようなマークでしたが、初心者の若葉マークに対して、枯葉マークや落ち葉マークと呼ばれるようになったことから、デザインが変更されました。なお、旧マークを引き続き使用することもできます。

※高齢運転者標識とは高齢者が運転していることを示すマークです。70歳以上の運転者で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人は普通自動車の前面および後面に掲示するように努めなければなりません(努力義務規定)。 |



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2010年4月19日施行 『高齢運転者対策』について
高齢運転者等専用駐車区間制度の導入
道路上に新たに「高齢運転者等専用駐車区間」が設置されました。高齢者運転者等(※)がよく利用する官公庁施設、高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院などの施設に十分な駐車場がない場合、その施設の周辺に高齢運転者等専用駐車区間を設置し、専用の標章を掲示することで駐車できるようになる制度です。
高齢運転者等専用駐車区間を表示する道路標識

※高齢運転者等とは――
普通自動車の運転ができる運転免許証を受けた以下の方々のことをいいます。
・70歳以上の方
・聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方
・肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方
・妊娠中又は出産後8週間以内の方
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2009年10月1日施行
車間距離保持義務違反の罰則の強化
高速道路や自動車専用道路における車間距離義務違反の反則金等が引き上げられました。
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改正前 |
改正後 |
交通違反点数 |
1点 |
2点 |
罰則金 |
普通車 |
6,000円 |
9,000円 |
大型車 |
7,000円 |
12,000円 |
二輪車 |
6,000円 |
7,000円 |
法定刑 |
50,000円以下の罰金 |
3カ月以下の懲役または
50,000円以下の罰金 |
地域交通安全活動推進委員の活動の追加
地域交通安全活動推進委員(通称:推進委員)の活動に「高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進」が追加されました。
※推進委員は地域の交通モラル向上と交通安全の理解を深めるためのさまざまな活動のリーダーとして動くボランティアの方々です(身分証明証、委員標章、腕章を身につけています)。各警察署から委嘱され、「地区交通安全活動推進委員協議会」に所属し、各管轄区域で活動しています。 |
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2009年6月1日施行
『高齢運転者対策』について
講習予備検査(認知機能検査)の導入
- 75歳以上の高齢運転者が運転免許証の更新を受けようとする場合には、高齢者講習を受講する前に、記憶力・判断力を検査する講習予備検査(認知機能検査)を行うことになりました。
- 講習予備検査(認知機能検査)は運転免許証の更新期間満了日の6カ月前から受けられます。
- 検査の結果、記憶力・判断力が低下していると判定されても、運転免許証の更新はできますが、信号無視・一時不停止・踏切不停止など特定の交通違反を更新前(更新期間満了日の1年前の日から更新申請日の前日まで)に行っていた場合、または更新後に行った場合は警察から連絡があり、専門医の診断を受けるか主治医の診断書を提出する必要があります。また、認知症であると診断された場合は免許が取り消されます。
75歳以上の方 |
→ |
講習予備検査 |
→ |
講習予備検査の結果に
基づいた高齢者講習 |
→ |
免許証の更新 |
70〜74歳の方 |
→ |
高齢者講習 |
→ |
高齢者講習を受けることができる期間の延長
高齢者講習の受講期間が運転免許証の更新期間満了日前の「3カ月以内」から「6カ月以内」に延長されます。
『悪質・危険運転者対策』について
飲酒運転等に対する行政処分の強化
酒酔い運転、救護義務違反(ひき逃げ)など一定の悪質な違反行為(特定違反行為)を理由に免許を取り消された場合、免許を受けることのできない期間(欠格期間)の上限「5年間」が「10年間」に引き上げられました。また、基礎点数も引き上げられました。主な改正点は以下の通りです。
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改正前 |
改正後 |
特定違反行為 |
酒酔い運転・
麻薬等運転 |
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- 基礎点数35点
- 欠格期間3年
(事故や救護義務違反が伴う
場合は加点され、最長10年)
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危険運転致死傷 |
基礎点数45点
欠格期間5年 |
⇒危険運転致死
- 基礎点数62点
- 欠格期間8年
(救護義務違反が
伴う場合は10年)
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⇒危険運転致傷
- 結果の重大性に応じて
基礎点数45〜55点
- 結果の重大性に応じて
欠格期間5〜7年
(救護義務違反が
伴う場合は10年)
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救護義務違反
(ひき逃げ) |
基礎点数23点 |
- 基礎点数35点
- 欠格期間3年
(他の違反と合わせて
最長10年)
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一般違反行為 |
酒気帯び運転
(0.25mg/l以上) |
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酒気帯び運転
(0.25mg/l未満) |
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(参考1)「特定違反行為」の累積点数区分
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免許欠格期間 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
7年 |
8年 |
9年 |
10年 |
前歴 |
なし |
35〜39 |
40〜44 |
45〜49 |
50〜54 |
55〜59 |
60〜64 |
65〜69 |
70〜 |
1回 |
- |
35〜39 |
40〜44 |
45〜49 |
50〜54 |
55〜59 |
60〜64 |
65〜 |
2回 |
- |
- |
35〜39 |
40〜44 |
45〜49 |
50〜54 |
55〜59 |
60〜 |
3回以上 |
- |
- |
- |
35〜39 |
40〜44 |
45〜49 |
50〜54 |
55〜 |
(参考2)「一般違反行為」の累積点数区分
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免許欠格期間 |
停止 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
前歴 |
なし |
6〜14 |
15〜24 |
25〜34 |
35〜39 |
40〜44 |
45〜 |
1回 |
4〜9 |
10〜19 |
20〜29 |
30〜34 |
35〜39 |
40〜 |
2回 |
2〜4 |
5〜14 |
15〜24 |
25〜29 |
30〜34 |
35〜 |
3回以上 |
2または3 |
4〜9 |
10〜19 |
20〜24 |
25〜29 |
30〜 |
※欠格期間は最長5年間となります。 |
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2009年4月24日施行
『高齢運転者対策』について
高齢運転者標識の表示の努力義務
2008年6月1日に施行された「高齢運転者標識の表示を義務化」ですが、この義務化の規定はしばらくは適用しないこととされ、表示は努力義務とされました。 |



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2008年6月1日施行 『被害軽減対策』について
自動車後部座席でのシートベルト着用を義務化
- 自動車に乗車する場合、運転者席・助手席のシートベルト義務付けに加え、後部座席にもシートベルト着用が義務付けられました。高速道路、自動車専用道路で違反した場合は、ドライバーに対して行政処分の基礎点数1点が付されます。
『高齢運転者対策』について
高齢運転者標識の表示を義務化
- 75歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転する場合、車の前面と後面に高齢運転者標識(通称「もみじマーク」)を表示しなければなりません。
違反した場合、反則金4,000円、行政処分の基礎点数1点が付されます。70歳以上75歳未満の高齢運転者が普通自動車を運転する場合は、車の前面と後面に高齢運転者標識を表示するように努めてください。
『自転車利用者対策』について
自転車が歩道通行できる要件の明確化
1.普通自転車は次の場合歩道を通行することができます。
- 自転車通行可の標識があるとき。
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や、身体の不自由な人が運転しているとき。
- 駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著しく自動車などの交通量が多く道幅が狭いため自動車と接触事故の危険がある場合など、やむを得ないとき。
※歩道は歩行者が優先です。
※歩道では徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止してください。
2.保護者は13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児(6歳未満)を自転車の幼児用座席に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
『聴覚障害運転者』について
聴覚障害者の運転資格を見直し
- これまで、聴覚に障害があり自動車を運転できなかった人が、一定の審査に合格すれば自動車にワイドミラーを備え、聴覚障害者標識を表示することで普通乗用自動車を運転することができるようになりました。
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2006年6月1日施行 『放置車両についての使用者責任の拡充』及び、『違法駐車取締り関係事務の民間委託』 について
今回の違法駐車対策で、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしない時は、公安委員会が車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることが出来る事になり、放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせる他、新たに民間法人に取締り関係事務を委託出来る様になりました。

反則行為の種類
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反則金
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違反点数
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大型・大特
|
普自・自二
|
原付・小特
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放置駐車違反 (駐停車禁止場所等)
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25,000円
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18,000円
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10,000円
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3点
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放置駐車違反 (駐車禁止場所等)
|
21,000円
|
15,000円
|
9,000円
|
2点
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駐停車違反 (駐停車禁止場所等)
|
15,000円
|
12,000円
|
7,000円
|
2点
|
駐停車違反 (駐車禁止場所等)
|
12,000円
|
10,000円
|
6,000円
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1点
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※以前からの、違反金と同額です。
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2005年4月1日施行 『自動二輪車の二人乗り』及び『高速道路における自動二輪車二人乗り』について
高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)における自動二輪車の二人乗りは全面的に禁止されていましたが、施行後は、年齢が20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が通算して3年以上の方については、二人乗りが認められることとなります。この条件に違反して二人乗りをした場合には、10万円以下の罰金が科されます(反則金:12000円、点数:2点)。
※首都高速道路の一部路線については、東京都公安委員会による二人乗り通行禁止規制が実施されています。
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2004年11月1日施行 暴走族対策〜共同危険行為等の禁止規定の整備
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路で2台以上連ねて通行させたり並進させた場合、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはいけません。
実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなくても、集団暴走行為自体が禁止され、処罰の対象となります。
【罰則】2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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2004年11月1日施行 騒音運転などに対する罰則規定の整備
正当な理由がなく、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる方法で、自動車又は原動機付自転車を急発進や急加速、又は空ぶかしをした者に対する罰則規定が、新設されました。

違反車両の種類
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大型・大特
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普自・自二
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原付・小特
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反則金
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7000円
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6000円
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5000円
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違反点数
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2点
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罰則
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50000円以下の罰金
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2004年11月1日施行 消音器不備に対する罰則規定の整備
消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車を運転した場合の罰則が引き上げられました。

違反車両の種類
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大型・大特
|
普自・自二
|
原付・小特
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反則金
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6000円
|
4000円
|
3000円
|
違反点数
|
2点
|
罰則
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20000円以下の罰金
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2004年11月1日施行 飲酒運転検知拒否に対する罰則の引き上げ
警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金が引き上げられました。
【罰則】30万円以下の罰金
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2004年11月1日施行 運転中”携帯”使用 集中取り締まり
運転中に携帯電話を使用すると、事故につながらなくても処罰されます。1999年の改正では、事故を起こした場合に限られていましたが今回の改正では、電話機を持って話していたり、メールを送ったりする行為自体が処罰の対象になります。点数1点。
【反則金】大型車7000円、普通車と自動二輪車6000円、原付5000円
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2002年6月1日施行 運転免許証の有効期間の延長
一般運転者(運転歴5年以上、行政処分3点までの軽微な違反1回までの運転者)の有効期間が5年に延長されました。(ただし、初心運転者や一定以上の違反経歴を有する方は(軽微な違反を繰り返したり、重大な違反を行った方)、70歳以上の高齢者の方はこれまでどおり3年又は4年となります。
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2002年6月1日施行 免許証の更新期間の延長
免許証の更新期間は、誕生日の前後1ヵ月(2ヵ月間)に延長されました。
※7月1日以降の誕生日の方が該当します。誕生日が6月30日までの方の更新期間及び有効期間はこれまでどおり誕生日までとなります。誕生日が土、日、祝休日にあたる場合はこれらの日の翌日まで。
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2002年6月1日施行 住所地以外の公安委員会を経由した更新申請
道府県にお住まいの方は、優良運転者として更新連絡書を受け取った方に限り経由更新手続ができます。身体の状況に応じた条件(眼鏡等、補聴器を除く)を付された方、記載事項の変更届出や再交付申請を行う必要がある方は手続きを行うことはできません。 都内では、神田及び新宿運転免許更新センターの2箇所で手続を行うことができます。
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2002年6月1日施行 70才以上の方の更新時講習
70歳以上の方から高齢者講習等の受講が必要となります。高齢者講習は、更新期間満了日3ヵ月以内に受講してください。(都内の54箇所の指定自動車教習所に事前予約を要する。)
チャレンジ講習及び特定任意高齢者講習(簡易)等を受講することにより高齢者講習の受講は免除されます。更新の申請日前50日以内に受講してください。
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2002年6月1日施行 更新時講習の充実
更新時の講習が細分化され、講習の充実化が図られます。

区分
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講習時間
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講習場所
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優良運転者講習
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30分
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府中、鮫洲、江東の各試験場。 平日は午後2時以降の受付となります。
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神田、新宿運転免許更新センター
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12指定警察署
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一般運転者講習
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1時間
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府中、鮫洲、江東の各試験場
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神田、新宿運転免許更新センター
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違反運転者講習
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2時間
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府中、鮫洲、江東の各試験場
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初回更新者講習
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2時間
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府中、鮫洲、江東の各試験場
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免許証をなくされた方、失効した方、免許の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器使用の場合は除く)を付された方で状態に変化が認められる方は、試験場での手続となります。
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2002年6月1日施行 第二種免許に関する規定の整備
大型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、原則として道路において行うこととなりました。試験場所は下表のとおりです。

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府中試験場
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鮫洲試験場
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大型二種
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○
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×
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普通二種
|
○
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○
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第二種免許を受けようとする方は、取得時講習の受講が義務付けられました。(その免許についての指定自動車教習所の卒業証明書をもっている方は除きます)
【応急救護処置の講習】6時間
【自動車の運転に関する講習】6時間
これらの講習は、指定自動車教習所において受講してください。
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2002年6月1日施行 運転経歴証明書の交付・申請
免許証を申請取消した場合は、旧運転免許の経歴(免許証を返納した日前5年間の運転経歴)を証明する運転経歴証明書が交付されます。
免許の取消しを申請し、すべての免許を取り消された方は、その取消しを行った公安委員会に対し自動車等の運転に関する経歴について表示する運転経歴証明書の交付を申請することができます。
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2002年6月1日施行 悪質・危険な運転者対策の強化
極めて悪質な運転者に対しては、1回目の取消しであっても5年の欠格期間が指定できることとなりました。
悪質危険な違反行為に対する点数が引き上げられました。
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2000年10月1日施行 高速自動車国道の最高速度の変更
軽自動車、大型二輪、普通二輪の最高速度を現行の80km/hから100km/hに変更になります。大型乗用自動車、普通自動車(三輪及びけん引を除く。)の最高速度100km/hの変更はありません。
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2000年4月1日施行 チャイルドシートの使用義務
普通自動車の運転者は、幼児を乗車させて運転をする場合、幼児用の補助シート(チャイルドシート)を使用しなければならないことになりました。
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1999年11月1日施行 運転中の携帯電話の禁止
携帯電話用装置・自動車電話用装置、その他無線通話装置で通話をしながら、自動車又は原動機付き自転車を運転することが禁止になりました。(停止している場合を除く)また、運転中に画像表示装置(カーナビゲーションなど)に表示された画像を、注視してはいけません。
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1998年10月1日施行 高齢者講習制度の設立
75歳以上の方の免許の更新には、運転適性検査・技能チェックや安全運転のためのアドバイスなどが実施される高齢者講習制度が導入されました。
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1998年10月1日施行 違反者講習制度の設立
3点以下の比較的軽い違反を繰り返して基準点に達した運転者は、新たに一定の講習を受けなければなりません。この講習を終了した者に対しては、免許の停止処分などは行われないことになります。
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